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2011/02/01

手形

(てがた)

手形にはいくつかの種類があるが、企業間の決済に利用される一般的な「約束手形」について述べる。

手形を発行した会社が、受け取り相手に対し、あらかじめ設定された期日に代金を支払うことを約束するものである。

銀行を介した決済となるため、手形を発行するためにはまず銀行に「当座預金口座」を作る必要がある。(このために銀行の審査をうけたり、当座勘定取引契約といった契約を結ぶ)
「当座預金口座」を作ることにより、統一手形用紙を受け取ることができる。

その統一手形用紙を用いて発行することが、事実上の必須要件となっている。